1952-12-13 第15回国会 衆議院 大蔵委員会 第13号
○高橋(衞)政府委員 酒の価格につきましては、宮幡さんも御承知の通り公定価格は、元来需要に対して供給が不足するという場合において、やみ価格をできるだけ防止して、消費者に負担をかけないという点にあるのでございます。現在酒の原料につきましても相当の制限がございます。これは主として米でございますが、日本の食糧事情の関係上、いまだとうてい要求に応じ切れない程度のわずかな数量しか酒の原料米として配給できない事情
○高橋(衞)政府委員 酒の価格につきましては、宮幡さんも御承知の通り公定価格は、元来需要に対して供給が不足するという場合において、やみ価格をできるだけ防止して、消費者に負担をかけないという点にあるのでございます。現在酒の原料につきましても相当の制限がございます。これは主として米でございますが、日本の食糧事情の関係上、いまだとうてい要求に応じ切れない程度のわずかな数量しか酒の原料米として配給できない事情
○高橋(衞)政府委員 査察の場合におきましても、仮装名儀を使う場合もございますので、仮装名儀と思われるものを呈示いたしまして、それについての調査をするというふうに限定いたしております。決して全般的に帳簿を見せていただきまして、全部を調べるということは絶対にいたしておりません。
○高橋(衞)政府委員 所得税並びに法人税の調査にあたりまして、金融機関の調査をするという問題につきましては、非常に慎重な態度をとつておるのでございまして、特に国税局長、または場合によつては長官の承認を得てやるという建前を堅持いたしておるのでございます。御指摘の銀行をおとしてどうするということはいたしておりません。ただ税の脱税事件、いわゆる査察事件につきましては、これは脱税の嫌疑があり、いわゆる刑事事件
○高橋(衞)政府委員 私どももタバコの耕作代金による所得の算定につきましては、先ほど来るる申し上げました通り、最も愼重を期して無理のないようにということを努力いたしておるのでありますが、個々の問題になりますと、やはりそういうふうなケースが多少あろうかと存じます。そういう点は十分に注意いたしたいと考えます。ただ一つ全般的な数字を一応申し上げてみますと、実は農家の戸数が大体三百五十万戸くらいに相なつておるかと
○高橋(衞)政府委員 タバコ関係につきましては、実は常時中央会の方々または地方の方もときどきお見えになりますが、いろいろ数字もつて説明なり、こういうふうにしてもらいたいという御要求なりを絶えず伺つております。従つてそれらの点については私どもとしても十分に調査いたしまして、その適正を期するように努力をいたしておる次第でございます。
○高橋(衞)政府委員 お話の通り葉タバコの耕作によるところの収納代金は、きわめて明確に捕捉し得るのであります。従いましてこれが経費の見積りと申しますか、所得の調査につきましては、他の農作物と比較いたしまして非常にこれを愼重に取扱いまして経費その他において見積りが過小になるということがないという点に、非常な配慮をいたしておる次第であります。過去数年来この葉タバコの耕作によるところの所得算定の問題につきましては
○高橋(衞)政府委員 保有米の等級がいかがであるかということにつきましては、これは供出の場合におきましては、検査をいたしますのではつきり態勢がつかめるのでありますが、非常に困難な問題でありまして、勢いこれは推定によらざるを得ないのであります。推定といたしましては、先ほどお話いたしましたように、たとえば災害等がありました場合、特に病害等のあつた場合においては、自然保有米というものが質的に下るということは
○高橋(衞)政府委員 農村の所得の計算にあたりましては、ただいまお話のように三等米ときめておくわけじやございません。大体実績によりまして、平均米価をとつて、それに基いて所得の計算をいたしております。しこうしていつでも地方によりましては、相当災害があつたり、または特にいもちその他の病害等がありました場合には、等級が一般的に非常に低くなるというのが実例であり、また五等米というふうな等外の米も、相当できるというふうな
○高橋(衞)政府委員 前の国会におきまして、納税貯蓄組合法が制定されまして、それに基いて昨年以来これが設立を勧奨して参つた次第でありますが、ただいまのところ、昨年の十一月、ころの統計でございますが、約一万三千程度の組合が設立されておるわけであります。これは地方税にもずいぶん関係がありますので、地方公共団体と緊密な連絡をとりまして、それぞれこれが設立を勧奨して行きたいというふうに考えております。補助金
○高橋(衞)政府委員 計算の方法とか申告書の書き方を指導申し上げることは、これは当然でございますが、そのほかに、所得の金額が幾らになるかということについて、税務署といたしましては十分に調査をいたしておりますので、その額を納税者にお知らせして、そうしてその額について具体的にいろいろ説明を申し上げて、または納税者の御意見を伺うということが、最も的確ないい申告を出していただく行き届いた指導の方法であると考
○高橋(衞)政府委員 ただいまの、昨年二十五万円であつたのを今年三十七万円に申告しようと思つておつたというお話でありますが、私どもは各納税者について、今年は去年よりもはるかに進んだよい調査ができているというふうに考えているのであります。従つて税務署の調査した結果が、あるいは、たとえば記録その他に基いて間違つている点がある場合もあると考えますので、そういう点も十分に納税者とお話合いをして、そうしてわからぬ
○高橋(衞)政府委員 ただいまお話の通り、申告納税制度というのは、納税者がみずから計算をし、みずから申告をし納付せられるというのが建前でございます。しかしながら日本の過去の制度が賦課課税制度であり、政府がすべて決定するという制度でありました伝統と申しますか、慣習というものがなかなか抜け切れませんので、そのまま放置しておきますと、いい申告をしていただくということが非常に困難な実情にあるのでございます。
○高橋(衞)政府委員 御承知の通り二十六年度の所得に関しましては、大体本年の一月までに各税務署とも各納税者についての一通りの調査を終えまして、そうしてその調査に基いて、ただいま各納税者の方に申告を出していただくようにお願いしている最中であります。しかしながらその調査の中には、これは汚職等の事故がなかつた場合におきましても、全部完全に調査することは不可能でございます。どうしても見直しを必要とする面が残
○高橋(衞)政府委員 淺香さんの御承知の通り、確定申告の時期が今月末に迫つております。その時期までに全部の調査をやり直すということは、これは物理的に不可能でございます。従つて所得については本人が一番よく御承知でございますので、それには調査した人間がどうあろうとも、とにかくできるだけ正確なものを出しておいていただきまして、そういう点に不安のある向きは後になつて調査して行きたい。もちろんこういうふうに多数
○高橋(衞)政府委員 大阪市内におまして、年末ごろから相当数の汚職者を出しましたことは、私ども監督の責にある者といたしまして、まことに遺憾にたえない点であります。ただいまの地域給の問題つきまして、地域給を本人の住所地にきめるか、官庁の所在地によつてきめるかということが、一つの問題になつておるのでありますが、どうしても官庁の所在地によつて地域給をきめるというやり方が、公平でもあり、また理論的にそうすべきことじやないかというふうに
○高橋(衞)政府委員 ただいまお尋ねの模範税務署と申しますのは、私どもの方ではこれを基準税務署と称しておるのでございます。その基準税務署を設置いたしました趣旨は、いろいろ税務行政について新しい企画、新しい改善をいたしたいと考える場合に、この基準税務署においてそのことを実験をして、その成績によつてそれを全般の税務署に適用し得るかどうかということをよく見て行きたいという趣旨をもつてつくつたのであります。
○高橋(衞)政府委員 旧税法におきましては、申告期限から五箇年間を経過したならば更正決定をなし得ないという規定に相なつておるのであります。それを先般の改正によりまして、昭和二十六年度分からは三年を経過した場合においては更正決定をなし得ないという制度にかわつたのであります。しかしながらそれは旧税法に関しては適用がございませんので、昭和二十六年度分からそれが適用になるということになつておると思います。全体
○高橋(衞)政府委員 青色申告の申請の状況でありますが、昭和二十六年分の申請者の数は総数が十八万三千余人と相なつております。それでその内訳は営業が十四万五千余人、農業が二万三千余人、その他の事業——これは諸業等でありますがこれは一万四千余人、合計が十八万三千五百三十九人というふうに相なつております。それでこの申請をされた方の納税者総数に対する割合は、営業においては八%でございます。農業は非常に少うございまして
○高橋(衞)政府委員 最初の密造取締りが非常に困難であるという点については、ただいまのお話の通りでありますが、しかしながら世耕さんもよく御存じだと思いますけれども、二、三年前までは、たとえば有楽町でありますとか、新宿方面にはカストリ横町というものがございまして、あの辺に密造酒が氾濫しておつたと思います。それが今日少くともそういう所に密造酒が氾濫するということが完全になくなつたかと私ども考えておるのでございます
○高橋(衞)政府委員 御承知の通り酒の原料は現在清酒につきましては米でございますが、米は日本の食糧事情からいたしまして、昨年二十五酒造年度におきましては六十万石、二十大酒造年度におきましては、これは昨年の十月から始つた酒造年度でございますが、増石いたされまして七十四万石ということに相なつておるのであります。既往の歴史を調べてみますると、酒に最も米が多く使われたときにおきましては、実に四百八十万石という
○高橋(衞)政府委員 昨日滞納整理の問題、酒の密造の取締りの経費に関する問題並びに納税宣伝に関する問題について御質問があつたようでありますので、大体大綱について御説明申し上げたいと思います。滞納の税額は、昭和二十四年度から二十五年度に越します際におきましては、繰越した滞納額が実に千二百五十八億円という厖大な金額になりまして私どもその前途について非常な心配をいたしたのであります。その後二十五年度中においても
○高橋(衞)政府委員 先ほど三宅さんからお話になりました、所得税に対するところの更正決定をなし得る期間は五年間でございます。これが昭和二十六年度の新しい税法からの分については、三年経過しましたら更正決定はできないということになつております。これはそれ以前でございますから、五年の期間でございます。肥料配給公団に関しては、肥料配給公団は相当の剰余金がございますので、税金のとり漏れということは、ただいまのところ
○高橋(衞)政府委員 先ほども説明申し上げました通り、この関係諸帳簿が、二十五年の四月に検察庁に全部引上げられたのでありまして、これの調査をその当時実行することが困難な事情にあつた次第でございます。従つて相当その調査がなし得るときになりまして、初めて調査をいたした次第であります。
○高橋(衞)政府委員 源泉徴収によるところの所得税は、單に法人についてのみならず、国家機関等につきましても、全部これは徴収いたしておることは、皆様よく御承知の通りであります。しかして法人税を徴收しない場合におきましても、各機関について、たとえば公共団体または国家機関につきましても、それぞれ抜取り的に監査をいたしまして、そして全体の漏れをなくするというふうにして参つておるのであります。公団につきましても
○高橋(衞)政府委員 ただいま御指摘のようなものがときどきあることは、私も聞いております。できるだけ御趣旨のような方向に注意をして行きたいと思います。
○高橋(衞)政府委員 ただいま二十七年度の税制改正に関連いたしまして、二十六年度の税務行政の今後の運営のやり方について、説明をしろということでございますが、御承知の通り本年度は、生産も昨年に比較いたしまして相当増加いたしておりまするし、一方物価もある程度の高騰を見ておりまするので、それが所得に反映いたしまして、税收入は二十五年度に比較いたしまして非常な好調を示しております。今月の十日現在における租税及
○政府委員(高橋衞君) 国税庁内でいろいろ実は官名をつけておるのでございますが、このうち、これはまあいずれも全部大蔵事務官でございます。このうち法律に基礎を持ちますものは監察官だけでございます。この監察官は、国税庁、並びに附属の機関におけるところの、所属職員に対するところの身分上の監督をなす職員でございます。而してこの監察官に対しましては、昨年春の国会において設置法中改正をお願いいたしまして、或る程度
○政府委員(高橋衞君) 現在税法の部面において考えておりますのは、只今提案しております税法において改正案を出しておりますように、従来は扶養控除を申告した人についてのみ認めるという法律上の制度に相成つておるのであります。従つて扶養控除をせられれば当然失格になる納税義務者におきましても、一応申告をして、その申告が妥当であるという是認を受けなければ、やはり扶養控除を受けられないという結果からいたしまして、
○政府委員(高橋衞君) 昨日もちよつと御説明申上げましたが、滞納整理をいたします徴収関係の仕事におきましては、これは外部事務に属する問題でありますが、滞納整理をいたします際に、一つの流れ作業方式を採用いたしまして我々英語で呼んでいますが、インターナル・コントロール・システムというものを導入いたしまして、本年の七月から全国の五百三の税務署のうち、三百八十程度の税務署に実施に移して参つておるのでございます
○政府委員(高橋衞君) 先ほど松永さんが御指摘になりました、申告所得税が七月の予定申告において約五百億余りの納税額にしかなつていない。従つて今後予算程度の収入を挙げるのには相当の困難があるだろうという御指摘でありましたが、この点は私ども全く同感であります。併しながらただ現在の税法の建前から申しますると、七月の予定申告は前年の所得金額に対しまして新らしい税法の税率を掛けた金額を申告すればよろしいという
○政府委員(高橋衞君) 只今松永さんから税務の仕事が如何に困難であり、又その仕事が如何に重要であるかということにつきまして、極めて御同情のあるところのお言葉をお漏らしを頂きまして誠に感激に堪えないところであります。率直に申上げまして、この際人員を整理するということは相当に苦痛を感ずるところではありまするが、併しながら行政整理ということが国全体の方策として妥当であるということである以上税務といたしましても
○政府委員(高橋衞君) 私昨年米国の税務行政に関しましては、相当詳細に調査して参りましたが、英国は実は行つておりませんので存じておりませんのですが……。
○政府委員(高橋衞君) 御承知の通り、所得の調査は全納税者について行うことは、これは不可能でございます。従いまして、例えば昭和二十六年度におきましても、私どもはこれは目標を立てておるわけではございませんが、大体の見通しといたしましては、納税者について二割近くまでぐらいの調査はできるのではなかろうかという見通しを立てておるのであります。それで問題はその調査をする対象をどうして選ぶか、全部丁寧な掘り下げた
○政府委員(高橋衞君) 昭和二十五年度を例にとつて見ますると、昭和二十五年度で査察いたしました件数が九百九件であります。ところがこの二十五年度における所得税の納税義務者の数は四百三十万人、又法人税の法人の数は約三十万に近い数であります。従つて四百三十万のうち僅かに九百九件の査察関係で調査した程度でありまして、パーセントにはとても乗り得ない数字もございます。
○政府委員(高橋衞君) 脱税が幾らあるかというお尋ねでございますが、これは調査をして見ました結果、どの程度調査によつて、いわば更正決定等によりまして税が殖えたかということから或いは推定するのかとも思いますが、実はそういうふうな統計を余りとつておりません。又脱税の摘発のためには特に査察制度を昭和二十四年から開始いたしておるのでありますが、この結果は、たしか二十五年度におきまして、査察による増産税額四十億程度
○高橋政府委員 法人税法とか所得税法、ことに青色申告の帳簿の指導等に関しましては、それらの方々が一緒にお集まりになる機会を持つていただくということが税務官庁としては非常に便宜なことが多いのであります。特政府として法人会なり青色申告会をぜひつくるようにという趣旨の指導はいたしておりませんが、もちろんお話の通り任意発生的なものであり、またそういうふうな強制がましいことは絶対にいたさないように、注意をいたしておるのでありますが
○高橋政府委員 御指摘の通り、私どもは、納税者は敵じやございませんで、私どもの協力者でありますので、また相互に信頼をし合うということが、納税成績を上げる上において最も必要であると考えまして、発足以来その方針のもとに、税務官吏を指導しておる次第でありますので、できるだけ親切に、またよく御理解ができるように、便宜をはかりながらやつて行くという考えで行きたいと思つている次第であります。
○高橋政府委員 調査課ができました当初、資本金三百万円以上の法人につきましては、これを調査課所管にいたしたのでございますが、その後いろいり検討してみますと、やはりどつちかと申しますと、大きい方の法人につきましては専門的な、またよく熟練した職員によつて調査する方が、適正を得られるという観点からいたしまして、これを国税局の調査課の所管といたしたのであります。なおいま一つは、調査課の所管のものにつきましては
○高橋政府委員 災害の被害者に対する租税の減免に関しましては、減免に関する法律によりまして、住宅または家財に甚大な被害のありました場合におきましては、年所得十万円以下の場合においては全免、また十万円以上三十万円未満の場合におきましては、これを半減するという建前になつております。なおそのほかの所得税法におきまして、資産に損失のありました場合に、その損失が所得金額の十分の一を越えるという場合におきましては
○高橋(衞)政府委員 ただいま三宅委員からお話のありましたような趣旨におきまして、弁護士には弁護士としてのお立場もあると思いますから、その双方の実情と適当な度合いを十分にお話合いいたしまして、遺憾のないようにいたしたいと思つております。
○高橋(衞)政府委員 弁護士の方で税理士の登録をなされた場合におきましても、一人の能力は、別に登録をせられたことによつて能力が増加するということはないのでございますから、従つてその人の所得がいかにあるかという算定をいたします際にも、そういうふうな、ただ税理士の登録をしたということのみをもつて、そこにつけ加えられるところの新たな所得があるというような考え方は、いたしたくないというふうに考えております。
○高橋(衞)政府委員 先般来御説明を申し上げておいたと存ずるのでありますが、税理士法の立法の根本の趣旨が、現在政府と納税者との間に介在して、それらのいろいろな世話をしていただく、また手続その他について、いわば納税者の補助的な実際の効果をあげていただく仕事につきまして、納税者側からも十分に信頼され、また政府もその職業にある人について全幅的な信頼をもつて、税務行政の円滑な運営を促進して行きたいというところに
○高橋(衞)政府委員 申告を受理しないということは、あり得ないと存じます。これは郵便であつても何であつても、ちつともさしつかえないのでございまして、正式な申告書として御提出になれば、必ず受理いたします。
○高橋(衞)政府委員 ただいまお読み上げになりました二十四年度との所得額の比較は、おそらく事実だろうと思いますが、それは税務署の調査した結果、二十五年度の実際の所得がその程度あるというふうに、調査が出て参つたわけであります。しかしながら所得については、当然税務署の見解が誤つている場合もございますので、必ずしもそれでぜひお出しにならなければならないというふうな、強制的なものの考え方は絶対にいたしておりません
○高橋(衞)政府委員 ただいまお読みになつたような文書を各納税者の方に差上げまして、そうして一々税務署に御足労を煩わして、税務署で調査しました内容について十分御説明申し上げて、それに御納得が行けば申告を出していただくということにとりはからつている次第であります。しこうしてこれは私どもは、むしろ納税者に対して非常に親切なやり方というふうな見地から、そういたしておるのでございまして、税法によりますれば、
○高橋(衞)政府委員 今後の收入見込みにつきましては、これは非常に見通しが困難な問題でありまして、確たる数字を申し上げることは非常に困難であると考えるのでありますが、これは私どもの希望的観測になるかもしれませんけれども、何とかして税全体として予算額程度の收入を確保いたしたいという目標をもつて、努力いたしておる次第であります。言いかえますと、法人税で約二百億円程度の増収が得られるのではないかと予想しておるのであります
○高橋(衞)政府委員 先ほど御答弁申し上げましたのに、一、二の点だけ補足させていただきたいと思います。 まず第一に、今年度は申告所得税の税務行政のやり方といたしまして、できるだけ納税者の納得を得て行く。またその前提といたしまして、実額調査その他の調査を徹底して行くということに、もつぱら努力いたしたのでございます。従いまして更正決定をいたす際におきましても、確実に調査のできたものであつて、なおかつ申告指導
○高橋(衞)政府委員 ただいま御質問になりました通り、三月一旬末の申告所得税の收入済み額は七百五億円でありまして、予算に対して六〇・二%程度に相なつております。この收入割合の非常に低い原因は、一つには申告所得税の申告並びに納税の時期を、前年度におきましては一月末でありましたものを、今年は法律の改正をいたしまして二月末にいたしましたこと、これか最も大きく響いておると思うのでありますが、その他現実に調査
○高橋(衞)政府委員 御承知の通り納税者の中には、完全な帳簿を備えてない方もありますので、ある程度推定の入るところの調査にならざるを得ないかと思いますが、推定にいたしましても、その推定の根拠を十分に突きとめてやつて行く。いわばそういうふうなものにつきましては、調査自体があるいは不完全であるという場合も考えられますが、もう一度調査をやり直してみて、今までの調査が誤つているならば、われわれの考え方もかえる
○高橋(衞)政府委員 ただいまの奥村委員の勧告という言葉はいかにもきつい感じがいたしますが、私どもはそういうふうなきつい感じでものを処理しているのではないのでありまして、むしろ非常に謙虚な気持で、われわれの調査しましたところではこの程度に出ております。しかしながら何と申しましても、所得について一番知識を持つておられるのは納税者本人でありますから、本人の御説明その他によつて、それが間違つていれば、いつでも
○高橋(衞)政府委員 ただいま奥村委員の御説の通り申告納税制度においては、理想的な形になれば、申告期限前に納税者の所得を調査することは、将来はとりやめたいと考えております。しかしながら従来長年賦課課税制度になれて来ておりまするわが国の現状といたしましては、どうしても事前に相当の調査をして、そうして大体この程度の所得があると思われるから、ぜひひとつ申告について御協力願いたいという趣旨の指導をやらない限
○高橋(衞)政府委員 徴税当局といたしましては、実際の收穫が幾らあつたかということにつきましては、十分に調査してその結果に基いて、実態に即するように收穫量を見ておるのであります。しかしながら同時に農林省の調査その他のものは相当権威のあるものですから、それらのものは十分に尊重し、参酌しながら課税いたしておるのであります。そうしてただいま標準の米価を三等米にするというようなお話であつたのでありますが、この
○高橋(衞)政府委員 この場合には大体税務署で実收を調べてみますと、事前割当に対して大体一割の増收があつたといつております。従つてきわめて簡單な計算の例を申しますとおわかりになると思いますが、十かける十一と十一かける十とは同じ答えが出て来ます。と申しますのは、二石三斗で割つて、さらに二石三斗でかければ、ただいまお話の反当りの実際の收入高、ただいまお話の九千二百八十一円というものが出て来る。ところがこれを
○高橋(衞)政府委員 ただいまの御質問の点には、計数上一見お話のような、誤解を生ずるような方法がとられておるかと思いますが、御説明申し上げれば完全に御了解を得られるものと考えるのであります。もちろんこれはその後になつて、私ども十分に調査をしてみなければ事実関係は判明いたしませんが、大体の筋道をただいまのお話によつて考えてみますると、こういうことになるかと思います。御承知の通り農業関係につきましては、
○高橋(衞)政府委員 昭和二十二年の農地改革の当時、お話の通り他に差押え物件がある限り、できるだけ農地の差押えは避けるようにという通牒を出しているようであります。われわれといたしましては、農地の差押えをすることによつて実收を上げることはなかなか困難でありますので、そういうふうな面からもできるだけ避けたいという趣旨をもつて、指導して参つているのであります。しかして昨年国政調査の際における大阪局管内の特殊
○高橋(衞)政府委員 卸承知かと思いますが、農業関係の納税の割合は割合良好なのでありまして、全般的には農村においてそれほど滯納処分をしなければならないというような、必要に迫られている地方は多くないのであります。しかしながら農村のうちにも、地域的に非常に納税思想が惡くて、どうしても強行処分をとらなければ納まらないという地方がありますので、そういう場合におきましては、法律上当然認められておりますところの
○高橋(衞)政府委員 御承知かと思いますが、農機具は選択差押え禁止物件になつております。言いかえますると、他に適当な差押えをする物件がないときには、農機具も差押えしてよろしいという建前に相なつておるのであります。しかしながらそういう性質の物件でありますので、できるだけこれを避けるというように指示いたしておるのであります。たまたま物件の隠匿その他のことがありまして、惡質のものと認められた場合においては